1.設立年月日
平成3年12月5日
2.会長
浅井 律宏
3.目的及び事業
会員相互の協力によって、土木施工管理技士の品位と社会的地位の向上を目指し、かつ、建設工事を的確に施工するために必要な専門知識及びその能力の習得に努め、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
- (1)土木施工管理技術の進歩改善に関する事業
- (2)土木施工管理技士の社会的地位の向上に関する業務
- (3)土木施工管理技士制度の普及及び宣伝
- (4)土木施工管理技術に関する情報の収集と提供並びに出版物の刊行及び配布
- (5)土木施工管理技術に関する研究及び研修、講習の実施
- (6)土木事業に関する調査研究の委託及び受託業務
- (7)会員相互の親睦及び関係団体との連携
- (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
4.会則 第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 本会は岡山県土木施工管理技士会という。
- (事務所)
- 第2条 本会は、事務所を岡山市北区平和町5番10号(岡山建設会館内)に置く。
- (目 的)
- 第3条 第3条 本会は、会員相互の協力によって、土木施工管理技士の品位と社会的地の向上を目指し、かつ、建設工事を的確に施工するために必要な専門知識及びその能力の習得に努め、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)土木施工管理技術の進歩改善に関する事業
- (2)土木施工管理技士の社会的地位の向上に関する業務
- (3)土木施工管理技士制度の普及及び宣伝
- (4)土木施工管理技術に関する情報の収集と提供並びに出版物の刊行及び配布
- (5)土木施工管理技術に関する研究及び研修、講習の実施
- (6)土木事業に関する調査研究の委託及び受託業務
- (7)会員相互の親睦及び関係団体との連携
- (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
4.会則 第2章 会 員
- (会員の種類)
- 第5条 本会の会員は、次の通りとする。
- (1)正会員:岡山県に住所を有し、又は勤務する土木施工管理技士で、本会の目的に賛同して入会した者
- (2)準会員:本会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
- (3)賛助会員:本会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
- (入会の手続き)
- 第6条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、承諾を得なければならない。
第6条 2 正会員になろうとする者で法人又は団体に勤務している者は、所属する法人又は団体で名簿を作成のうえ、取りまとめて法人又は団体から申し込みをするものとする。 - (入会金及び会費)
- 第7条 会員は、理事会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- (退会及び資格の喪失)
- 第8条 1 会員は退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
第8条 2 会員は次の場合には退会したものとみなす。- (1)死亡したとき
- (2)解散したとき
- (除 名)
- 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議を経て会長はこれを除名することができる。
- (1)本会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
- (2)会費を1年以上滞納したとき。
- (3)その他会員として不的確とみとめられたとき。
- (拠出金品の不返還)
- 第10条 退会した会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。
4.会則 第3章 役員及び組織
- (種 別)
- 第11条 本会に次の役員を置く。
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 数名
- (3)理 事 数名
- (4)監 事 2名
第11条 3 本会に企画運営委員会を置く。 - (役員の選出)
- 第12条 1 理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
第12条 2 会長は、理事の互選により選任する。
第12条 3 副会長は、理事の内から会長が推薦し、理事会の同意を得て定める。
第12条 4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 - (役員の職務)
- 第13条 1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第13条 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代行する。
第13条 3 理事は、理事会を構成し会務の執行を決定する。
第13条 4 監事は、民法第59条の職務を執行する。 - (役員の任期)
- 第14条 1 理事及び監事の任期は、2年とする。但し、補欠選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 2 理事は、再任されることができる。
4.会則 第4章 顧問及び相談役
- (顧問及び相談役)
- 第15条 1 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
第15条 2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第15条 3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応ずる。
4.会則 第5章 会 議
- (種 別)
- 第16条 本会の会議は、総会、理事会及び企画運営委員会とする。
- (構 成)
- 第17条 1 総会は、会員をもって構成する。
第17条 2 理事会は、役員をもって構成する。
第17条 3 企画運営委員会は理事会の推薦により会員をもって構成し、委員長又は委員を理事又は監事が兼任することもできる。 - (権 能)
- 第18条 1 総会は、この会則に規定するもののほか、主要又は異例な事項を報告する。
第18条 2 理事会は、次の事項を決議する。
- (1)総会の決議した事項の執行に関すること
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)その他議決を要しない会務の執行に関する事項
- (1)技術講習会及び現地研修会に関すること
- (2)全国土木施工管理技士会連合会及び本会が実施する表彰事業に関すること(表彰対象者の推薦等)
- (3)中国土木施工管理技士会連合会が行う行政庁との意見交換会での提案議題・要望事項に関すること
- (4)その他第4条に定める本会事業に関連する事項のうち、理事会より諮問を受けた事項に関すること
- (開 催)
- 第19条 1 通常総会は、毎年1回開催する。
第19条 2 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第19条 3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
第19条 4 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
第19条 5 企画運営委員会は、委員長が必要と認めたとき開催する。 - (召 集)
- 第20条 1 総会及び理事会は、会長が召集する。
第20条 2 企画運営委員会は、委員長が召集する。 - (議 長)
- 第21条 総会の議長は、会長とする。
4.会則 第6章 事務局
- (事務局)
- 第22条 1 本会の事務を処理するため、事務局を岡山建設会館内に置く。
第22条 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
4.会則 第7章 資産及び会計
- (資 産)
- 第23条 本会の資産は、次の通りとする。
- (1)会費
- (2)寄付金
- (3)事業に伴う収入
- (4)資産から生ずる収入
- (5)その他収入
- (資産の管理)
- 第24条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
- (経費の支弁)
- 第25条 本会の経費は資産をもって支弁する。
- (事業計画及び事業報告並びに予算及び決算)
- 第26条 本会の事業計画及び収支予算は、理事会の議決により定め、事業報告及び収支決算はその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
- (会計年度)
- 第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4.会則 第7章 会則の改正
- (雑 則)
- 第28条 本会則の改正は、総会の議決を得なければ改正することができない。